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平成26年1月から所得税白色申告の方は、ご注意を!!

投稿者:山田 仁札幌

|2014年01月15日(水)

今回は、札幌事務所の山田が所得税の旬な情報をお届けします。

新年も明け、今年も個人の確定申告の時期が近づいてきました。
皆さんはすでに申告準備を進められていますか?

ところで、平成26年1月から、事業所得、不動産所得、山林所得のある方で今まで白色申告をされていた方は、書類の保存制度が変更になっておりますので、注意が必要です。

【改正前】
事業所得、不動産所得又は山林所得の生ずべき業務を行っている方で、白色申告の方のうち
前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超える方は、記帳・帳簿等
の保存制度の対象者でした。

ところが・・・

【改正後】
事業所得、不動産所得又は山林所得の生ずべき業務を行っている方
全ての方が、記帳・帳簿等の保存制度の対象者となりました。
つまり、上記業務を行っている方は、白色申告、青色申告の区分がなく、帳簿・書類等の保存が
必要となりました。

注)所得税の申告が必要ない方も、記帳・帳簿保存制度の対象となります。

ちなみに、「帳簿・書類等の保存期間は」・・・

                保存が必要なもの 保存期間
帳簿  収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)  7年
 業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿  5年
書類  決算に関して作成した棚卸表その他の書類  5年
 業務に関して作成、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書等の書類

となっております。
詳しくは、当事務所までご連絡・ご相談頂けますと、記帳指導・書類作成等をしっかりとお手伝いさせて頂きます。
遠慮なくご用命ください。
皆さんのお近くの事務所は「コチラ」     固定電話                                            国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/kichokakudai2.pdf 

   

 

 

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