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確定申告始まる

|2014年02月12日(水)

 

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今回は札幌事務所、深田が担当いたします。

先月、年末調整を行ったお客様の従業員より
「住宅を建てるために借入をして、その証明書を一緒に入れたのにどうして税金の控除をしてくれないんですか?」とお電話がありました。実は「住宅ローン控除」の初年度は、必ず確定申告をしなければならない事を丁寧にご説明し、ご理解していただきました。

今年の4月からの消費増税を控え、平成25年中に住宅を新築、購入された方もいらっしゃるのではと思います。
「住宅ローン控除」の主な要件は次の通りです。
①銀行等からの借入金によりマイホームを取得していること
②借入金の返済完了までの期間が10年以上であること
③適用を受ける年の所得金額が3,000万円以下であること
④その建物の床面積の2分の1以上が居住用であること
⑤中古住宅の場合には、その住宅の取得の日以前20年以内に建築されたこと
などです。

それでは、実際の所得税はどのくらい安くなるでしょうか?
控除されるのは、その年の年末借入残高の1%で、控除額の上限は20万円です。
また、控除期間は10年間となります。※平成26年4月の消費税率引き上げ後に取得した場合の上限は40万円です。
例えば、平成25年分の所得税が30万円の人が、年末借入金残高が1,500万円の場合の控除額は 1,500万円×1%=15万円 で、所得税 30万円-控除額15万円= 差引 15万円の納付となります。
 
2月17日から確定申告の受付が開始となります。
さらに詳しくお知りになりたい方は、是非当事務所の担当者までご連絡ください。

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