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生産性向上設備投資促進税制

投稿者:堀 芳彰倶知安

|2014年05月07日(水)

 今回は、倶知安事務所のが担当致します。

質の高い設備投資の促進によって事業者の生産性向上を図り、もって我が国経済の発展を図るため、「生産設備」や「生産ラインやオペーレーションの改善に資する設備」を導入する際の税制措置を新設。平成26年1月20日(産業競争力強化法施行日)以降、平成29年3月31日までの間に一定の要件を満たす生産性向上設備等を取得し、国内で事業供用した場合には、 以下の①、又は②を選択することができます。

     ①即時償却
     (平成28年4月1日以後の取得は、50%の特別償却。※ただし建物、構築物は25%)
     ②取得価額の5%(ただし建物、構築物は3%)の税額控除
     (平成28年4月1日以後の取得は、4%税額控除。※ただし建物、構築物は2%)

最新設備を導入する場合                                          
【対象設備】...単品設備 簡単な手続(事業者の申請不要)
PP_kogatasenban (4).jpg   機械装置、工具器具備品、建物、建物付属設備、ソフトウェア 
   *機械装置以外は一部の設備のみ
【要件】
    ・最新モデルであること
    
生産性が年平均1%以上向上していること
    
一定の価額以上であること
    注:生産性=「単位時間あたりの生産量」「精度」「エネルギー効率」等

利益改善のための設備を導入する場合 

【対象設備】...複数設備可 設備計画の申請が必要 
   機械装置、工具及び器具備品、建物、構築物、建物付属設備、
   ソフトウェア  

【要件】
   ・投資利益率が15%以上(中小企業者等は5%)であること  
   ・一定の価額以上であること
   投資利益率=(営業利益+減価償却費)の増加額 ÷ 設備投資額                 
        ◎一定の価額以上のもの
            ○機械装置:160万円
            ○工具及び器具備品:120万円(単品30円万以上かつ合計120万円)         
            ○建物及び構築物:120万円(最新設備を導入は建物だけ)

            ○建物付属設備:120万円(単品60万円以上かつ合計120万円)
            ○ソフトウェア:70万円(単品30万円かつ合計70万円)

中小企業者等に対する上乗せ措置:中小企業投資促進税制の上乗せ措置の内容
  中小企業者等とは、資本金1億円以下の法人等及び個人事業主をいい、適用される措置の内容は、以下の中小企業者等の区分に応じて、以下のとおりとなります。
1.資本金3,000万円以下の法人等及び個人事業主 → 即時償却と税額控除10%との選択適用
2.資本金3,000万超1億円以下の法人 → 即時償却と税額控除7%との選択適用
詳しくは経済産業省ホームページ若しくは当事務所へお問い合わせください。

 

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