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平成27年4月 経営事項審査(経審)改正案

投稿者:佐藤 孝之岩内

|2014年10月01日(水)

岩内事務所 建設業特化事業部の佐藤孝之です。

9月11日、国土交通省より平成27年4月1日以降提出の経営事項審査(経審)の改正案が公開されました。
今回は、改正案の一つである「建設機械の保有状況」の審査項目で新たに追加された3機種の建設機械について説明させていただきます。
自社が保有している建設機械の中にこれらの該当機種があるかどうか、または今後これらの建設機械を取得する場合等の参考にしてください。
①移動式クレーン
労働安全衛生法施行令第12条第1項第4号に規定する、つり上げ荷重3トン以上の移動式クレーン

移動式クレーン.jpg

 

 

 

 


※一般的に「ユニック車」と呼ばれる積載形トラッククレーンも移動式クレーンの分類に含まれております。4トンユニックはつり上げ荷重が3トン未満ですので該当しませんが、4.9トン吊りの大型ユニック車は加点対象機種に該当するものと考えれます。
②大型ダンプ車
車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上のダンプ車で運輸支局(自動車検査登録事務所)へ「土砂等運搬大型自動車の使用の届出」によって建設業の表示番号の指定を受けているもの。

ダンプ.jpg




③モーターグレーダー
建設機械抵当法施行令別表に規定する自重が5トン以上のモーターグレーダー

モーターグレーダー.jpg

なお、これらの建設機械について経営事項審査で加点を受ける為には、従来どおり申請時に確認書類として、売買契約書・リース契約書・特定自主検査記録表・車検証等の提示が必要となります。

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