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少人数私募債における利子の課税関係の変更

投稿者:林 俊一札幌

|2014年11月24日(月)

                                                                                   税理士 林 俊一のコラム(第20回)

      少人数私募債については、その社債利息は「源泉分離課税」により20%の源泉徴収で完結し
   ますので、他の所得と合算する総合課税の対象となりませんので、税務上のメリットがあること
   とされていました。

  ※少人数私募債とは
   会社が事業資金を調達する手段として発行する「社債」で、少人数の取引先や同族関係者から
   直接 資金を募るものです。
 平成25年度税制改正において、節税対策として行われている「少人数私募債」に対する
 規制の一環として、平成28年以後発行分については、総合課税とすることとされました。
 ところが、この改正は平成27年12月31日までに少人数私募債を発行すれば、平成28
 年1月1日以後に支払われる利子についても分離課税(20%)の税率が適用されるものでした。
 このため、平成27年12月31日まで少人数私募債を発行し、償還期間を長期間に設定し
 た少人数私募債を発行しようという動きが出始めたようです。

社債券 .png  このような動きを封じ込めるため、平成26年度税制改正において、平成28年1月1日以後に
 支払われる利子については、「総合課税」とすることとされました。

    税制改正の対応も素早かったようです。

                         札幌事務所 所長 税理士 林 俊一

 

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