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監査役の監査範囲

|2015年01月21日(水)

皆様、こんにちは。

今回は 倶知安事務所 水野 が担当いたします。


 寒い日が続いていますね。

 平成26年6月27日に公布された改正会社法の中から、中小会社に影響がある改正点をお話しします。

 監査役の監査範囲に業務監査を含まず会計監査のみに限定する会社につき(既に会計監査に限定している会社を含める)新たに監査範囲限定の登記をすることとされました。

 現行では、会社法の原則通り「業務監査権限を有する監査役」なのか、定款の定めにより「会計に関するものに限定された監査役」なのか、登記事項証明書ではわかりません。

 その区別が監査範囲限定の登記をすることで明確となります。

 監査役を設置している会社は、定款に「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨」を定めているか確認してみましょう。

 定款・会社法についてのご相談は こちら まで

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