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結婚・子育て資金の一括贈与

投稿者:三浦 直久岩内

|2015年03月18日(水)

岩内事務所三浦です。

 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置が
今年の4月か導入される予定です。
 
 教育資金の一括贈与の非課税措置に続く、相続税の節税のチャンスですね。

 先日、お客様からこの2つの制度の違いについて尋ねられたこともあり、
その相違点を下記にまとめてみました。

child rearing.jpg

 契約期間に贈与者が死亡した場合に、資金の残額が相続財産に加算されるか否かが
大きな違いでしょうか。
 
 また、受贈者の年齢に着目すると、
 ①の制度は主に親から子への贈与、
 ②の制度は主に祖父母から孫への贈与、が想定されていることも推察出来ますね。

 これらの制度に期待できる効果として、「少子化対策」「消費拡大」「世代間格差の是正」などが
掲げられていますが、一方で貧富の差の固定化につながるといったことも懸念されているようです。

 

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