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「マイナンバー制度」について (その2)

投稿者:古御堂 弘苫小牧

|2015年04月13日(月)

                                                                         税理士 古御堂 弘のコラム(第24回)
☆  マイナンバー導入のスケジュール

マイナンバー導入に向けた日程と手続きは次のようになります。
1 マイナンバーの交付
 ①   平成2710月からマイナンバーが通知されます。
・個人番号は、12桁の番号で、住民票の住所地に「通知カード」により市区町村から無償で郵送されます。
・法人番号は、13桁の番号が指定され、登記上の所在地に国税庁長官名で所轄の税務署から通知されます。法人番号については原則としてインターネット(法人番号の公表サイト)を通じて名称、所在地、法人番号が公表されます。
 ②   平成28年1月から社会保障・税・災害対策の手続きで、マイナンバーの利用が開始されます。また、申請者には「通知カード」と引き換えに「個人番号カード」が市町村の窓口で交付されます。
「個人番号カード」は、本人の住所、氏名、生年月日、性別、個人番号が記載され、番号情報が入ったICチップを埋め込んだ顔写真付きカードです。
                (「個人番号カード」の見本)

1マイナンバー.pngマイナンバー2.png

 

 

 



                               
2 情報連携の開始
 ①   平成29年1月から「情報提供ネットワークシステム」を介して国の行政機関の間で「情報連携」が始まります。
 ②   平成29年7月からは地方公共団体等も含めた行政機関の間で「情報連携」が始まります。
 「情報連携」とは、複数の行政機関において、それぞれの行政機関ごとに管理している同一人の情報を相互に活用する仕組みをいいます。
3 利用範囲の拡大
 平成3010月を目処に利用範囲の拡大を検討します。
 個人番号の利用範囲は、当面社会保障、税、災害対策の三つの分野ですが、民間や医療への利用拡大について検討することになっています。

                       次回は利用範囲について紹介します。
                             苫小牧事務所 所長 古御堂 弘 

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