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解体工事について

|2015年12月30日(水)

 先日、国土交通省より改正建設業法で新設した業種区分「解体工事」の技術要件などの細目を規定した改正施工規則(省令)や関係告示が公表されました。

 

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 改正法の施行日は2016年6月1日ですので、2016年6月1日以降に新設許可区分の申請受付けが始まります。登録技術検定の申請も同様に受付けが始まります。

 今回の「解体工事」の新設に当たり、施工日時点で現行の「とび・土工工事業」の許可を受けて解体工事業を施工している許可業者には、経過措置として2019年5月末まで「とび・土工工事業」で解体工事を請け負うことが認められていますが、早めに「解体工事」の許可を取得することをおすすめ致します。

 また、登録解体工事業者の制度はそのまま残ります。こちらは請負金額500万円未満の解体工事に限定して適用されるもので、工事を行う地域ごとに、管轄する都道府県の登録が必要です。

 技術者については「とび・土工工事業」の技術者を解体工事業の技術者とみなす経過措置が2021年3月まであります。(詳しくはこちらをご覧下さい。)(国土交通省のホームページより)

解体工事の一般建設業の営業所専任技術者、主任技術者の要件は次の通りです。

①1級土木施工管理技士

②2級土木施工管理技士(種別「土木」)

③1級建設施工管理技士

④2級建設施工管理技士(種別「建築」または「躯体」)

⑤技術士(技術部門「建設部門」または「総合技術監理部門〈建設〉」)

⑥とび技能士(1級または2級合格後に解体工事で3年以上の実務経験)

⑦主任技術者としての要件を満たす者のうち、元請として4,500万円以上の工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者(法律規定事項)

⑧大卒(指定学科)3年以上、高卒(指定学科)5年以上、その他10年以上の実務経験(法律規定事項)

⑨土木工事業と解体工事業で12年以上の実務経験のうち、解体工事業で8年超の実務経験

⑩建築工事業と解体工事業で12年以上の実務経験のうち、解体工事業で8年超の実務経験

⑪とび・土工工事業と解体工事業で12年以上実務経験のうち、解体工事業で8年以上実務経験

⑫登録技術試験(解体工事施工技士)

 ※土木施工管理技士、建築施工管理技士、技術士における既存資格者については解体工事の実務経験や関連講習の受講など施工能力の確認が必要となっております。

 ※解体工事の実務経験年数の算出については、請負契約書で工期を確認し、解体工事の実務年数とし、その際、1つの契約書で解体工事以外の工事もあわせて請け負っているものについては、当該契約の工期を解体工事の実務経験とすることになっています。

また、①、③、⑤、⑦は特定建設業の営業所専任技術者、管理技術者の要件です。(一般建設業の要件でもあります。)

 中野会計の岩内事務所倶知安事務所は行政書士事務所でもありますので、ご不明な点等ありましたら、いつでもご連絡をお待ちしております。

 

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