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償却資産申告

|2017年01月18日(水)

 償却資産申告とは毎年1月1日現在に所有する土地や家屋以外の事業用資産を、その所在する市町村に申告する手続きの事です。

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 この償却資産とは個人事業者や会社がその事業のために用いる構築物、機械装置、器具備品等の事をいい、その評価額に対し税金がかかり、その税金のことを償却資産税と言います。

 申告する資産は会計処理や金額で申告の有無が変わります。取得価額が10万円未満で一時の損金にしたものや、取得価額20万円未満の資産を一括償却資産として3年間の均等償却をしたものは申告対象となりません。

 一方、中小企業者等の少額減価償却資産の特例により10万円超30万円未満の資産を損金としたものは申告対象となります。間違いやすい点として、建物を賃借して内装工事等や電気設備等の設置を行った場合には、その内装工事等についても償却資産の申告、納税をしなければなりません。

 償却資産税は、所有している全資産の課税標準額の合計額が150万円未満であれば課税されませんが、この金額を超えると課税標準額に1.4%の税金がかかります。

 また、事務所や店舗を複数市町村に設置している場合には各市町村に申告義務があります。

 なお、償却資産申告の平成29年度の提出期限は、平成29年1月31日までとなっておりますので
ご注意下さい。

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