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マイナンバーの記載がないと...

投稿者:三浦 直久岩内

|2017年07月19日(水)

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 平成28年分の所得税の確定申告書や源泉徴収票など、税務関係書類へのマイナンバー(個人番号)の記載が始まっております。

 しかし、従業員さんやその被扶養者、地主さんなどからマイナンバーの提供を受けられず、マイナンバーの記載の無いまま、書類を提出せざるを得ないこともありますよね。実際、マイナンバーの記載の無い申告書等の提出もあったといい、その場合でも基本的に受理しているようです。

 ただ、マイナンバーを事務効率化に活用したい税務署としては、マイナンバーの記載の無いことをそのまま放置するわけではなく、住基ネットを通して地方公共団体情報システム機構(J-LIS)に住民登録情報を照会してマイナンバーを入手しています。大事なマイナンバーでも、行政機関は簡単にやり取り出来る訳です。

 この根拠は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」、いわゆるマイナンバー法の14条に書かれています。

 ここまで見るとマイナンバー制度は行政機関の為の制度にも思えてきます。

 しかし、上記の照会が行える事によって、例えば所得税の住宅ローン控除や相続税の小規模宅地(特定居住用宅地等)の特例に必要だった住民票の添付が省略され、私たち納税者の費用や手間も削減されてきています。

 税務分野以外でも社会保障や災害対策への利用も開始されていますので、住民が直にメリットを感じられるような制度になっていけば良いですね。

 

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