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経営力向上設備の取得に伴う経営力向上計画認定

|2017年08月09日(水)

今回のブログは改正して間もない設備等の即時償却についてお話しいたします!

平成29年の税制改正により、中小企業者が機械等を取得した場合、経営力向上計画
認定が無ければ即時償却ができない改正になっています。

◇経営力向上設備を取得した場合の特別償却制度とは・・・
 青色申告書を提出するもののうち、経営力向上計画に基づき、中小企業経営強化法の
 認定を受けた中小企業者が指定期間(平成29年4月1日~平成31年3月31日)内に
 一定の設備を新規取得して指定事業の用に供した場合、即時償却または税額控除を
 選択適用できる制度です。

◇メリットは・・・
 取得した設備に対して  1.固定資産税が3年間半分になります
             2.即時償却または税額控除が選択適用できます
             3.低金利融資が可能となります

実際に建設業の顧問先で重機を購入する予定がありましたので、下記の「経営力向上計画に係る
認定申請書」を作成してみましたが、中小企業庁のHPに手引きやQ&Aがありましたので、
それほど難しくなく作成する事ができました!

◇提出資料としまして・・・
 1.経営力向上計画に係る認定申請書
   2.チェックシート
   3.工業会等の証明書     となります!

上記を担当部署に提出することとなりますが、時期によっては認定まで1ヶ月位かかるそうです。
この認定が、原則は設備の取得前、もしくは決算月以内にもらえると即時償却または税額控除が
適用可能です。
私の場合は、計画書を提出して2週間くらいで認定がもらえました。

向上計画.bmp

もし経営力向上計画による申請を検討している場合はメーカーやお近くの経営革新支援機関
お早めに相談してみはいかがでしょうか?

 

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