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固定資産税の特例

|2018年04月19日(木)

平成30年度の税制改正が行われました。
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身近なものだと、中小法人の交際費課税の特例が2年延長され、

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例が

2年延長されました。

その他にも多数ありますので、確認が必要となります。

その中で今回は、「固定資産税の特例の創設」をピックアップします。

すでに平成28年度の税制改正において、要件を満たした固定資産を取得した場合で、

適用をうける届出を行った場合は、その固定資産税の課税標準が最初の3年間1/2になりました。

今回その特例を強化した特例が創設され、要件を満たした場合、

課税標準が3年間ゼロ~1/2になります。

詳しくは、経済産業省HPの「経済産業関係 平成30年度税制改正について」PDFをご参照下さい。

(固定資産税の特例の記載箇所は、7~8ページとなります)

http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2018/zeisei_k/index.html            

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