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繰延資産について

投稿者:林 俊一札幌

|2018年06月25日(月)

                            税理士 林 俊一のコラム(第60回)

 繰延資産とは、法人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶものをいうとされています。

 法人にとっては、一時の費用ですが税務上は繰延資産という資産として計上し、支出の効果の及ぶ期間を基礎として償却をし、費用化していかなければなりません。

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 繰延資産となるのは次のとおりです。

 ①創立費、開業費、開発費、株式発行費、
  社債等発行費

 ②自己が便益を受ける公共的施設又は
  共同的施設の設置又は改良のための費用

 ③資産を賃借し又は使用するための費用
  ・建物を賃借するために支出する
   権利金、立退料、その他の費用など

 ④役務の提供を受けるための費用
  ・ノーハウ設定の頭金など

 ⑤広告宣伝用資産の贈与のための費用
  ・看板、ネオンサイン、どん帳等の贈与費用など

 ⑥その他自己が便益を受けるための費用
  ・職業運動選手との専属契約のための契約金
  ・同業者団体への加入金など

 償却限度額は次のとおりです。

  ・上記①については随時償却(一時の費用にできる)可能
  ・上記②~⑥については

   繰延資産の額×(その事業年度の月数÷償却期間の月数)

                          
                           札幌事務所 所長 税理士 
林 俊一

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