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新聞代と軽減税率

|2019年01月30日(水)

 今年の10月より、消費税率が現行の8%から10%に引き上げられることに伴い、一部の対象品目につき8%の軽減税率が採用されます。
日本で消費税が創設されて以来、初めての複数税率の導入となります。

 既にマスコミなどで、軽減税率についての報道もされており、「複雑だ」とか「面倒だ」などという印象を持たれている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

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 軽減税率対象品目のうち、「新聞代」に焦点を絞って見ていきます。

*新聞代で軽減税率(8%)となるものと、ならないもの*

・定期購読契約された週2回以上発行されている新聞で、
 配達されるものは、8%。

・電子版の新聞は「新聞の譲渡」ではなく、「ネットサー
 ビス」となるので、10%。

・コンビニやキオスクで購入する新聞代は、「定期購読契約」ではないので、10%。

・新聞販売店における、新聞の仕入は「定期購読契約」ではないので、10%。

・新聞の休刊や、購読者が旅行などで新聞配達を一時的に止めることにより、
 新聞
の発行が週1回以下となる週があっても「1週に2回以上発行する新聞」
 に該当する
ため、8%。

実際に施行されてみると、「こんな場合はどうなの?」というような疑問も出てきそうです。

軽減税率対象については、昨年、国税庁のHPにて88ページにわたるQ&Aが発表されています。

 また、税理士や学者の方々により、軽減税率に関する書籍も多数出版され、昨年から税務署や
税理士会その他の団体などで、説明会や研修会も多く実施されています。

施行後に困らないよう今から理解を深めていくことが必要となりそうです。

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