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社葬費用を会社の経費にできる場合

投稿者:林 俊一札幌

|2019年05月13日(月)

                           税理士 林 俊一のコラム(第67回)

 社葬とは、その会社に対し功績を残した人(役員又は使用人)の死に際し、
会社を挙げて執り行う行事です。

では、どこまでの費用が税務上、会社の経費として認められるのでしょうか。

ポイントは次の2点です。
① その社葬を行うことが社会通念上相当であること
② その負担した金額が社葬のために通常要する金額であること

①の判断基準としては、死亡した役員等の死亡の事情、生前における会社に対する貢献度、
経歴、地位等を総合勘案することとされています。

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また、②の判断については
(1) 社葬の通知費用
(2) 生花、祭壇費用
(3) 式場使用料
(4) 僧侶へのお礼
(5) 会葬礼状、返礼品などが社葬のために
    通常要する費用とされています。

一方、明らかに故人の遺族が負担すべき費用は
(1) 密葬等の費用
(2) 戒名を受けるための費用
(3) 仏壇や位牌の購入費用
(4) 墓地、墓石の購入費用
(5) 香典返しの費用
(6) 社葬以後の法要費用などがあります。

 社葬は会社の業務として行うため、実施に当たっては、葬家の了承と取締役会の意思決定を明らかにした取締役会議事録を残しておくことが必要です。

                           札幌事務所 所長 税理士 林 俊一

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