中野会計事務所トップページ >>  スタッフブログ  >> 建設業の消費税増税

スタッフブログ

建設業の消費税増税

投稿者:佐藤 孝之岩内

|2019年07月31日(水)

2019年参議院選挙が予想どおり自公与党の勝利に終わりました。

 麻生財務相は7月23日の記者会見で消費税増税について、「前から説明してたもので、その意味では信任を得ていると思う」と述べたことから、いよいよ10月1日からの消費税増税が現実化してまいりました。

 ところで、一般的にはあまり知られておりませんが、建設業界では既に消費税10%の取引が行われております。

 建設業等における請負契約に係る消費税は、引き渡し時の消費税率で計算することになっており、具体的には4月1日以後の請負契約で引き渡しが10月1日以後の場合の消費税率は新税率10%が適用されます。

当事務所でも4月頃より消費税について質問のお電話をお受け致しました。
その中で最も多かったものを掲載いたしますのでご参考にしてください。

Ⅰ 旧税率の請負契約で追加工事が発生した場合
~追加工事は新税率が適用されます。~

例1.JPG

Ⅱ 旧税率の請負契約で工期の遅れにより引渡しが10月1日以後となった場合
~当初契約が旧税率であっても消費税申告では新税率が適用されます。~

例2.JPG

 

  • Clip to Evernote
  • このエントリーをはてなブックマークに追加