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個人事業所へ社会保険の対象拡大

投稿者:小林 寛奈岩内

|2020年02月12日(水)

 社会保険の適用拡大については、パート・アルバイトを適用対象にするなど、近年相次いだ実施が行われていますが、「適用業種」についても見直しが検討されています。

 現行では、法人事業所の場合は、業種や規模にかかわらず全ての事業所に社会保険の加入義務がありますが(強制適用事業所)、個人事業所では、法で定められた16業種に該当していて、常時5人以上の従業員がいる事業所に限られています。

 それ以外の業種(非適用業種)または従業員5人未満の事業所は、労使の合意があって任意加入する場合を除き、強制適用事業所にはなりません。つまり、非適用業種に該当する事業所は、たとえ従業員が5人以上いたとしても社会保険へ加入する義務は無いものとされています。

被用者保険の適用事業所について(現行).PNG適用業種・非適用業種の分類.PNG
(画像クリックで拡大search

 この適用業種については相当期間変更されていませんでしたが、今回の見直しで非適用業種となっているもののうち「士業」について、適用業種へ加えられることになる予定です。

 理由としては、一般的に保険適用に係る事務処理能力が期待できるうえ、全事業所に占める個人事業所の割合が高いこと、特に常用労働者数5人以上の個人事業所の割合が他の業種よりも多いこと、制度上、法人化に一定の制約条件があるかそもそも法人化が不可能で、他の業種であれば法人化しているような規模でも個人事業所に留まっている割合が高いことがあげられています。

 具体的には、弁護士・司法書士・行政書士・土地家屋調査士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・弁護士・公証人・海事代理士が新たに適用業種として加えられることになり、これにより、今後、新たに数万人が対象になるとみられています。

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