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申告期限前に亡くなった人の確定申告は?

投稿者:柏樹 正一倶知安

|2020年02月24日(月)

                          税理士 柏樹 正一のコラム(第40回)

 令和元年分の所得税の確定申告書は、令和2年2月17日から3月16日までの間に提出することとされています。

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 確定申告が必要な人が死亡した場合、
相続人の方は、相続の開始があったことを知った日の
翌日から4か月以内に、死亡した方(被相続人)の
所得について、被相続人の死亡時の納税地の所轄税務署に確定申告(準確定申告)をしなければなりません。


 確定申告が必要な人が、その年の翌年1月1日から
確定申告期限である3月15日までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合、
相続人の方は、前年分の被相続人の準確定申告書を3月15日までに提出しなければならないのではと思われるかもしれませんが、この場合には、相続があったことを知った日の翌日から4か月以内に、前年分及び本年分の準確定申告をすることになります。

 
 したがって、例えば、令和元年分の確定申告が必要な人が、確定申告書を提出しないで
令和2年2月22日に死亡した場合、相続人の方は、6月22日までに令和元年分及び令和2年分の被相続人の準確定申告書を提出することになります。
 

                         倶知安事務所 所長 税理士 柏樹 正一

 

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