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民法改正(保証契約編)

投稿者:三浦 直久岩内

|2020年03月25日(水)

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 一般的にアパートなどを貸す場合、借主の滞納家賃等のリスクに備えて連帯保証人を付けてもらいますよね。
 この大家さんと連帯保証人との保証契約が令和2年4月以降に結ぶものから改正されます。その改正の中で私が気になったものを紹介します。

  • 大家さんの視点から

 今回の改正で、個人が保証人となる保証契約には極度額
(保証人が責任を負う上限額)を定めることとなりました。
 極度額を定めなかった場合、その保証契約は無効になってしまいます。保証契約が無効になると、
いざ滞納家賃等が発生しても、保証人には一切請求出来ないこととなってしまいます。

 4月以降は保証契約が無効にならないよう、これまで使用していた契約書を使用せず、
改正に適合した契約書を使用する事が肝心ですね。

  • 連帯保証人(個人)の視点から

 改正前から保証人となっている方の保証契約は、4月以降も旧法が適用されます。
 旧法下の保証契約で極度額が定められている事は稀でしょうから、将来どれだけの債務を
保証するのか分からない不安定な状態が続く場合が多いと思います。
 数ヶ月の滞納家賃であれば受忍できるかもしれませんが、借主が無保険で火災などの
重大事故を起こしてしまった場合は、想定外の債務を負うことになるかもしれません。

 そういったリスクを低減するため、4月以降のしかるべき時期に大家さんとの合意によって
保証契約を更新することをお勧め致します。合意更新時は新法が適用されますので、極度額が
設定されることとなり、保証人が責任を負う上限額が明確となるからです。

 

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