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申告期限の延長

投稿者:工藤 和子札幌

|2020年04月08日(水)

コロナウイルスの影響で令和1年分の所得税確定申告の期限が令和2年4月16日に延長になりました。

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 併せて個人事業主の消費税等申告、贈与税申告期限も延長になっています。

 では、法人税の申告期限の延長は?と考えた方もいらっしゃっると思いますが、法人税の申告期限の延長は発表されておりません。
(令和2年3月25日現在)

 しかし、災害等を理由に申告期限の延長が認められる場合があります。

⓵地域指定による期限延長
 国税庁長官が地域等を指定して申告や納税の期限を
   定めます。
 この場合、申請書の提出は不要です。
 東日本大震災がこれに該当しました。

②個別指定による期限延長
 納税者の申請により所轄の税務署長が期日を指定して期限を延長します。
 この場合、認められる事例としてはライフラインの遮断、災害等で帳簿類が
 消滅したなどがあげられます。
 コロナウイルスの感染により、災害級の被害となるケースがあれば
 延長も可能かもしれません。
 なお、財務省・国税庁より緊急経済対策として消費税・法人税の納税猶予を
 最長6年とする方針が打ち出されました。
 (3/26日本経済新聞)

 

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