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新型コロナウイルスの影響による申告・納付期限等の延長

投稿者:柏樹 正一倶知安

|2020年05月25日(月)

税理士 柏樹 正一のコラム(第42回)
 
 
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 通常、申告者の個別事情によって申告・納付期限等の延長を受ける場合には、税務署に、災害その他やむを得ない理由がやんだ日から相当の期間内(おおむね1か月以内)に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出し、災害等の止んだ日から2か月を限度として承認を受けることになっています。
 
 
 先般、新型コロナウイルスによる厳しい社会・経済状況に対応して、当面、次のような弾力的な取扱いで申告期限等の個別延長が認められることになりました。
 
 
 新型コロナウイルスの影響で、感染拡大防止のため外出を控える等により、
通常の業務体制を維持できなくなった・事業活動を縮小せざるを得なくなったなど、
やむを得ない理由によって、期限までに国税の申告・納付が困難となった場合には、
事前の申請書提出に代えて、申告書を提出できることとなった際、
申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限の延長申請」と付記することで、
申告書の提出日まで申告期限及び納付期限が延長されます。
 
 
 
 詳細は、次の国税庁ホームページを参照してください。
 ・相続税
 ・法人税
 
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