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使用人兼務役員に支給する賞与

投稿者:林 俊一札幌

|2020年06月22日(月)

税理士 林 俊一のコラム(第76回)

 使用人兼務役員とは、役員のうち部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、1林先生.jpgかつ、常時使用人としての職務に従事する人をいいます。
 具体的には、「取締役総務部長」や「取締役営業部長」というような肩書を持っている人です。

 使用人兼務役員のうち役員に対する賞与は原則として損金として認められません。
 ただし、使用人相当部分について、次のような場合に損金として認められます。

 ① 他の使用人と同時期に支給されるものであること
  ※他の使用人に対する賞与の支給時期にその支払を行わずに未払金として経理し、他の役員への
  給与の支給時期に支払ったような場合には、損金の額に算入されませんので注意が必要です。

 ② 使用人部分の賞与として適正であること
  ※適正額とは、使用人兼務役員が現に従事している使用人の職務と同等の職務にある一般使用人
  の給与の額と比較し、これを適正額とします。

このように、使用人兼務役員に支給する賞与は、使用人としての職務があるため、一般の役員とは区別して税務上取扱うこととされています。


札幌事務所 所長 税理士 林 俊一

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