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ハザードマップ

投稿者:三浦 直久岩内

|2021年05月19日(水)

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 近年、全国的に大規模な水災害が頻発しており、不動産取引においても、そのリスク情報が売買の意思決定において重要となってきています。

 そこで、買主保護の観点から宅建業者に義務付けている重要事項説明においても、水防法の規定に基づき作成された水害ハザードマップを提示し、対象物件の位置を示すなどの項目が追加されました。

 

 この重要事項説明は売買契約に先立って行うこととなっておりますが、重要事項説明から売買契約まで日が浅い事も多いので、注意が必要です。

 

 後のトラブル回避はもちろん、防災対策にもつながりますので、重要事項説明において水災害リスクも熟知した上で契約することが望まれます。

 

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