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電子帳簿保存法について

投稿者:冨居 奈未札幌

|2021年06月23日(水)

令和3年度の税制改正によって、電子帳簿保存法(正式名称:電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律)

compare-merits-demerits-storage-electronic-paper.jpgのサムネイル画像のサムネイル画像の法改正が行われ、令和4年1月1日に施行されることとなりました。

「電子帳簿保存法」とは、国税関係帳簿書類の保存をこれまでの紙文書ではなく、電子データでの対応を認めた法律です。
電子帳簿保存法上、電磁的記録による保存は、①電子帳簿等保存(電子的に作成した帳簿・書類をデータのまま保存)
②スキャナ保存(紙で受領・作成した書類を画像データで保存)
③電子取引(電子的に授受した取引情報をデータで保存)の大きく3種類に区分されます。
 
1998年に制定された法律ですが、これまでは要件が多いこともあり、紙文書の電子化の本格導入に消極的な企業が大半でした。
しかし、今回の改正により電子帳簿保存法の大幅な見直しがなされ、紙の請求書や領収書などの原本の取り扱いは飛躍的に緩和されます。
 
改正事項は多数ありますが、大きく変更となった点をまとめました。
 
◎事前承認制度の廃止
 改正前:導入を希望する時期の3ヶ月前までに税務署まで申請書の提出が必要。
 
 改正後:国が求める基準を満たし、電子帳簿保存法に対応した機能を備えている
     スキャナや会計システムなどが準備でき次第速やかに電子保存の対応が可能。
 
◎タイムスタンプ要件の緩和
 改正前:国税関係書類をスキャナ読み取りした際に、受領者が自署したうえで
     3営業日以内のタイムスタンプ付与が不可欠。
 
 改正後:スキャナ読み取りの際の受領者の署名が不要。
     また、タイムスタンプの付与期間が3日から最長約2ヶ月以内と大幅変更された。
     さらに不正防止の策として電子データの修正・削除をしたことを
     ログに残せるシステムであれば、タイムスタンプ付与に代わり、
     クラウド保存での対応が可能となった。
 
◎検索要件の緩和
 改正前:取引年月日、勘定科目、取引金額やその帳簿の種類に応じた主要な記録項目を
     検索条件として設定できることが必須。
     日付や金額に係る記録項目に関しては、その範囲を指定して
     条件を設定することが求められる。
 
 改正後:検索要件が取引年月日・取引金額・取引先のみになる。
     保存義務者が税務職員による質問検査権に基づく
     電子データのダウンロードに応じることとする場合は、
     範囲指定や項目を組み合わせて設定する機能の確保が不要になった。
 
これまでの電子データ保存の制度が大幅に緩和され、ペーパーレス化を実現できる環境になりつつあります。
これを機に電子帳簿保存の導入を検討してみてはいかがでしょうか。
 
参考:国税庁
「令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しについて」
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