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亡くなる直前の預金引き出しについて

投稿者:湯山 啓太東京

|2021年08月04日(水)

ATM.jpgのサムネイル画像のサムネイル画像 相続税申告のご依頼を受けていますと、「亡くなると預金口座が凍結されると聞いたので、葬儀費用に充てるために予め預金を引き出しておいた」というお話をよく伺います。
 中には「亡くなる前に預金を引き出しておけば、相続税がかからないのでは?」と考える方もいらっしゃるようです。

 亡くなる直前に引き出した預金については、相続税の計算上、手許現金として相続財産に含めて計算することになります。
 税務署は亡くなった方の預金の動きを把握していますので、その引き出しを誤魔化すことはできません。

 「その引き出したお金は亡くなった方の葬儀費用とか生前の入院費の支払いに充てたのに、相続税の対象に入れなくてはいけないの?」と思う方はご安心ください。

 亡くなった後に、その亡くなった方の葬儀費用や入院費などを相続人が負担したならば、その葬儀費用等は相続財産から控除することができます。
 つまり手許現金として相続財産が増えても、葬儀費用等の控除で相続財産を減らすことができますので、結果として相続税は増えない可能性もあります。

 その控除を受けるためにも、葬儀費用や入院費などの領収書等はきちんと保管しておくことをお勧めいたします。

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