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相続した賃貸物件の賃料

投稿者:能登 和希岩内

|2021年08月18日(水)

不動産賃貸を営んでいた方が亡くなり、遺言書がないときはisan_souzoku2.png
遺産分割協議によって賃貸物件を相続する相続人を決定します。
そこで決定した相続人が家賃収入を得ることとなり、
不動産所得を税務署へ確定申告することとなります。

しかし、遺産分割協議が成立する前に確定申告期限が到来したとき、
家賃収入は誰のものになるのか、確定申告はどうなるのかを解説します。

1.未分割遺産から生ずる不動産所得の取扱い
民法では、未分割の相続財産は各相続人の共有状態にあるとされています。(民法898条)

また、今回のように未分割財産から生じる賃料債権については、最高裁判決があります。
この判決では「相続開始から遺産分割までの間に共同相続に係る不動産から生ずる金銭債権たる賃料債権は,各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し,その帰属は,後にされた遺産分割の影響を受けない。」としています。(最高裁平成17年9月8日判決)

税務上もこの判決を踏まえ、その相続分から生ずる所得については、各相続人に相続分に応じて帰属し、遺産分割が確定するまで特定の相続人が賃料を管理していたとしても、各相続人がその法定相続分に応じて不動産所得を申告することとなります。

2.遺産分割協議が成立した後の不動産所得の取扱い
遺産分割協議が成立した後は、実際にその賃貸物件を相続した相続人が、それ以降の不動産所得を申告することとなります。

なお、遺産分割協議の成立により遺産の相続分に変動があっても、
分割協議成立までに生じた賃料債権については「後にされた遺産分割の影響を受けない。」
とされているため、修正申告及び更正の請求により所得税の調整を行うことはできません。

参考)国税庁HP「No.1376 不動産所得の収入計上時期
 

 

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