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住宅ローン控除に関する令和3年度税制改正について

投稿者:大萱性 仁札幌

|2021年09月15日(水)

 

弊所のブログでも何度かご紹介してきた住宅ローン控除(「住宅借入金等特別控除」)ですが、

令和3年度の税制改正にて、下記のような改正が加えられました。

 

① 住宅ローン控除13年の特例期間の2年間延長が継続

 

当初、住宅ローン控除の控除期間は、2019年10月の消費増税に引き上げられたことを受けて、

10年間から13年間に延長する特例措置が設定されていました。

さらに、コロナ禍で建設・資材調達に遅れが生じていることが考慮され、

この控除期間13年間の適用を延長する特例期間が設けられておりましたが、

今回、経済対策として新たに再延長が決定されました。

上記特例期間の適用に伴い、入居要件は2022年12月末まで延長されることとなりましたが、

この2022年12月末までというのはあくまで入居期限です。

契約期限は、注文住宅の場合は「2021年9月末まで」、

分譲住宅などの場合は「2021年11月末まで」に済ませることが要件となりますのでご注意ください。

 

② 13年の特例が受けられる面積要件を「40㎡以上」に緩和

 

他には合計所得が1,000万円以下の方については、面積要件を緩和され、

購入する住宅の床面積が40㎡以上50㎡未満の住宅についても住宅ローン控除が適用されることとなりました。

一般的な住宅相場ですと、この床面積50㎡未満というのは、

1LDKや2DKほどの広さをイメージしていただくのがいいかもしれません。

こういった間取りの物件を検討されている方も住宅ローン控除の対象になる可能性がありますので、

住宅購入の際は一考の余地が出てくる改正となりました。

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※上図は、令和3年3月財務省発行の「令和3年度税制改正」より引用

 

令和3年度は上記のような改正内容でしたが、このうち、住宅ローンの年末元本1%控除については、

会計検査院より「国民の納得できる必要最小限のものになっているか検証」せよとの指摘を受けていることが明らかになっており、

1%控除については税制改正大綱に2021年度以降に見直しすると明記されました。

 

今後、マイホーム購入予定の方は来年度以降の税制改正にも注視していく必要がありますね。

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