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土地とともに取得した建物等の取壊費用の取扱い

投稿者:林 俊一札幌

|2021年10月04日(月)

税理士 林 俊一のコラム(第88回)

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 会社が建物付き土地を購入するケースや自己の有する土地の上に存する借地人の建物を取得するケースがあります。
 この場合、通常であれば土地と建物の取得価額に区分し又は建物の取得価額に計上するのが正しい処理です。
 しかしながら、その取得後おおむね1年以内に建物の取壊しに着手する等、当初からその建物等を取壊して土地を利用する目的であることが明らかである場合には、建物等の取壊しの時における帳簿価額と取壊費用の合計額は、土地の取得価額に算入することとされております。

 これは、もともとその建物は利用する意思がなく、例えば、その土地にビルを新築するということが明らかであれば、欲しいのは土地ということになるので、建物の取得価額と取壊し費とは土地の取得価額に算入するという考え方です。

 ポイントは、上記の赤字部分ですので参考にしてください。
 したがって、当初この建物を使用する意思はあったが、災害あるいは法律の制定等後発的理由で、取得後1年以内に取り壊しの必要が生じたときは、その取壊費等はその時点で損金の額に算入して差し支えありません。

 

札幌事務所 所長 税理士 林 俊一
 

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