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【令和4年1月1日改正】傷病手当金の支給期間

投稿者:小林 寛奈岩内

|2021年12月01日(水)

 皆さんの多くが会社で加入している健康保険では、業務外のケガや病気になって働くことができず給与がもらえなかったときに、「傷病手当金」という給付を受けることができます。

 この傷病手当金には支給期間があり、同一の傷病等について支給開始日から1年6か月が限度となっています。
 これは、暦のうえで計算した期間であり、この期間内において支給要件に該当する日に傷病手当金が支給されるということで、1年6か月分が支給されるわけではありません。

 しかし、令和4年1月1日からはこの支給期間が見直され、支給期間を通算して1年6か月間支給されることとなります。
 この改正法では経過措置を設けており、令和3年12月31日において、支給開始日から暦の通算で1年6か月を経過していない場合に適用され、令和4年1月1日より前に支給期間が満了したものについては支給期間の通算は適用されないことになっています。

 そのため、現在、傷病手当金を受給中もしくは受給期間を残して復職している方など、当初想定していた支給期間の限度が変わってくることがあるため、通算日数などを再確認する必要があります。

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 傷病手当金は大事な生活保障制度です。
 ただし、自分から手続きをしなければもらえません。

 改正内容をしっかりと確認して、制度を活用しましょう。

傷病手当金の制度について詳しくはこちら ↓ 
全国協会けんぽホームページ

 

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