札幌・岩見沢・倶知安・岩内 本部 北海道エリア│税理士法人 中野会計事務所

Tax accounting

税務調査

調査立会の事例

損害保険代理店の手数料収入の未収計上は必要か?

~ 通達の解釈と業種の全工程に精通していたことが納税者保護(顧客満足)に役立った事例 ~

 税務調査立会の過程で、調査官から申告漏れを指摘され、修正申告を求められることが
 あります。この場合事案の内容によって、特に税法の解釈をめぐって見解が分かれた場合、 
 関与する税理士によっては、対応にかなりの幅があるように思います。
 時に、調査官の指摘が事実認定を誤ったり、税法適用の上で取扱を誤っているケースが
 見られます。(私の40年間の経験から)

  立会の現場で、調査官に口頭で納税者側の処理の正当性を主張しますが、
 調査官によっては、直ぐに理解されない場合もあります。
  事案が複雑で調査官が判断できない場合は、上司の統括官や審理部門と相談している
 ようですが、その場合、税理士の主張する理論が、上司に正確に伝わっているのかどうか、
 あやしい事があり、いたずらに時が経過します。

  私はこのような膠着状態を解消する方法として、文書にして提出(正確に伝わります)し、
  署側の正しい判断を求めるようにしています。

  次に、判り易い簡単な事例をご紹介します。
 ある自動車整備工場(損害保険代理店も兼業)が調査対象に選定されました。
 調査の過程で、代理店手数料収入(約110万円)が売上繰延べされていると指摘され、
 修正申告を求められたケースです。

  私の反論(「収益計上時期について」の文書を参照下さい)の結果、納税者側の処理の
 正当性が理解され、申告是認で結着しました。

  関与先の顧客満足を実現するため、そして、事務所の業種別の精通度合や、業務水準を
 認知してもらうためにも、この位のサービスの提供はあってよいのでは、と考えています。