札幌・岩見沢・倶知安・岩内 本部 北海道エリア│税理士法人 中野会計事務所
調査立会の事例
損害保険代理店の手数料収入の未収計上は必要か?
~ 通達の解釈と業種の全工程に精通していたことが納税者保護(顧客満足)に役立った事例 ~
税務調査立会の過程で、調査官から申告漏れを指摘され、修正申告を求められることが
あります。この場合事案の内容によって、特に税法の解釈をめぐって見解が分かれた場合、
関与する税理士によっては、対応にかなりの幅があるように思います。
時に、調査官の指摘が事実認定を誤ったり、税法適用の上で取扱を誤っているケースが
見られます。(私の40年間の経験から)
立会の現場で、調査官に口頭で納税者側の処理の正当性を主張しますが、
調査官によっては、直ぐに理解されない場合もあります。
事案が複雑で調査官が判断できない場合は、上司の統括官や審理部門と相談している
ようですが、その場合、税理士の主張する理論が、上司に正確に伝わっているのかどうか、
あやしい事があり、いたずらに時が経過します。
私はこのような膠着状態を解消する方法として、文書にして提出(正確に伝わります)し、
署側の正しい判断を求めるようにしています。
次に、判り易い簡単な事例をご紹介します。
ある自動車整備工場(損害保険代理店も兼業)が調査対象に選定されました。
調査の過程で、代理店手数料収入(約110万円)が売上繰延べされていると指摘され、
修正申告を求められたケースです。
私の反論(「収益計上時期について」の文書を参照下さい)の結果、納税者側の処理の
正当性が理解され、申告是認で結着しました。
関与先の顧客満足を実現するため、そして、事務所の業種別の精通度合や、業務水準を
認知してもらうためにも、この位のサービスの提供はあってよいのでは、と考えています。
税務調査立会の過程で、調査官から申告漏れを指摘され、修正申告を求められることが
あります。この場合事案の内容によって、特に税法の解釈をめぐって見解が分かれた場合、
関与する税理士によっては、対応にかなりの幅があるように思います。
時に、調査官の指摘が事実認定を誤ったり、税法適用の上で取扱を誤っているケースが
見られます。(私の40年間の経験から)
立会の現場で、調査官に口頭で納税者側の処理の正当性を主張しますが、
調査官によっては、直ぐに理解されない場合もあります。
事案が複雑で調査官が判断できない場合は、上司の統括官や審理部門と相談している
ようですが、その場合、税理士の主張する理論が、上司に正確に伝わっているのかどうか、
あやしい事があり、いたずらに時が経過します。
私はこのような膠着状態を解消する方法として、文書にして提出(正確に伝わります)し、
署側の正しい判断を求めるようにしています。
次に、判り易い簡単な事例をご紹介します。
ある自動車整備工場(損害保険代理店も兼業)が調査対象に選定されました。
調査の過程で、代理店手数料収入(約110万円)が売上繰延べされていると指摘され、
修正申告を求められたケースです。
私の反論(「収益計上時期について」の文書を参照下さい)の結果、納税者側の処理の
正当性が理解され、申告是認で結着しました。
関与先の顧客満足を実現するため、そして、事務所の業種別の精通度合や、業務水準を
認知してもらうためにも、この位のサービスの提供はあってよいのでは、と考えています。
