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Tax accounting

印紙税に注意!!

印紙税は「契約書」「手形」「領収書(レシート含む)」などの文書に対して課される税金です。

最近では税務調査の際に必ず印紙税の調査も行われています。

税務調査の際に印紙の貼り忘れがみつかると本来の印紙税の他に過怠税(本来の印紙税の2倍)を合わせた3倍の負担となりますので注意して下さい。

手許に残らない領収書(レシート含む)等については、領収書等の控えから推計される印紙税と購入している印紙の金額の差額から貼り忘れを指摘されますので注意して下さい。

また、貼り間違えた場合は「印紙税過誤納確認申請書」を税務署に提出すれば、還付を受けることが出来ます。その際、貼り間違えた文書と代表社印、預金通帳(還付金の振込口座)が必要になります。

課税される文書の例課税されない文書の例
・不動産の譲渡契約書
・土地の賃借権の設定または譲渡契約書
・金銭消費貸借契約書
・請負契約書(1万円未満は非課税)
・継続的取引の基本となる契約書
 (特約店契約書、代理店契約書、銀行取引勘定書など)
・領収書、レシート(3万円未満は非課税)
・委任状
・労働者派遣契約書
・物品売買契約書
・建物賃貸借契約書

詳しくは国税庁のHPに記載されていますので、そちらを参考にして下さい。
国税庁 印紙税額一覧表PDF形式ファイル