札幌・岩見沢・倶知安・岩内 本部 北海道エリア│税理士法人 中野会計事務所
国税を期限内に納付できない場合には・・・
①延滞税がかかります。
※納期限までに完納されない場合には、原則として法定納期限の翌日から完納する日までの日数に応じて計算した延滞税を納付しなければなりません。
※延滞税率は年14.6%です。
ただし、納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までの延滞税率は、年7.3%と前年11月30日の日本銀行が定める基準割引率+4%のいずれか低い割合になります。
②財産の差押えなどの滞納処分を受ける場合があります。
※督促状が送付されてもなお納付されない場合には、法律に定められた差押えなどの強制的な徴収手続きを行うことになります。
③納税証明書「その3」が発行されません。
※納税証明書「その3」は「未納の税額がないこと」の証明です。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
【国税庁HP「国税を期限内に納付できない場合には」はこちら】
災害や病気などによって、国税を一時に納付することができない方のために、納税の猶予等の納税の緩和制度があります。
【納税の猶予とは】
次のような理由によって国税を一時に納付することができない場合には、納税者の方の申請に基づいて、1年以内の期間に限って納税の猶予を受けることができます。
①財産について、災害を受け又は盗難にあったこと
②納税者又は家族などが病気にかかったり負傷したこと
③事業を廃止し又は休止したこと
④事業について著しい損失を受けたこと
⑤法定申告期限から1年以上経過した後に、修正申告や更正などにより納付すべき税額が確定したこと
※猶予の許可がされると猶予期間中の延滞税は全部又は一部が免除されます。
※やむを得ない理由により、猶予期間内に納付できない場合は、猶予期間の延長を申請することができます。
※納税の猶予を受けるためには、原則として担保の提供が必要です。
納税の猶予を受けるためには、いくつかの用件を満たす必要があります。
詳しくは、税務署の徴収担当にご相談ください。
【国税庁HP「国税を期限内に納付できない場合には」はこちら】
※納期限までに完納されない場合には、原則として法定納期限の翌日から完納する日までの日数に応じて計算した延滞税を納付しなければなりません。
※延滞税率は年14.6%です。
ただし、納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までの延滞税率は、年7.3%と前年11月30日の日本銀行が定める基準割引率+4%のいずれか低い割合になります。
②財産の差押えなどの滞納処分を受ける場合があります。
※督促状が送付されてもなお納付されない場合には、法律に定められた差押えなどの強制的な徴収手続きを行うことになります。
③納税証明書「その3」が発行されません。
※納税証明書「その3」は「未納の税額がないこと」の証明です。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
【国税庁HP「国税を期限内に納付できない場合には」はこちら】
災害や病気などによって、国税を一時に納付することができない方のために、納税の猶予等の納税の緩和制度があります。
【納税の猶予とは】
次のような理由によって国税を一時に納付することができない場合には、納税者の方の申請に基づいて、1年以内の期間に限って納税の猶予を受けることができます。
①財産について、災害を受け又は盗難にあったこと
②納税者又は家族などが病気にかかったり負傷したこと
③事業を廃止し又は休止したこと
④事業について著しい損失を受けたこと
⑤法定申告期限から1年以上経過した後に、修正申告や更正などにより納付すべき税額が確定したこと
※猶予の許可がされると猶予期間中の延滞税は全部又は一部が免除されます。
※やむを得ない理由により、猶予期間内に納付できない場合は、猶予期間の延長を申請することができます。
※納税の猶予を受けるためには、原則として担保の提供が必要です。
納税の猶予を受けるためには、いくつかの用件を満たす必要があります。
詳しくは、税務署の徴収担当にご相談ください。
【国税庁HP「国税を期限内に納付できない場合には」はこちら】
