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インボイス制度が開始されます

|2021年07月21日(水)

 今年10月1日より、インボイス制度の登録が開始されます。当事務所でもお知らせを以前にお配りしておりましたが、ついにその時期が到来したという印象でしょうか。先の事と思っていましたが時が経つのは速いものです。
 
 インボイス制度とは、適格請求書という請求書を発行する事により正確な税率や消費税額を伝える事を目的としています。まず売る側としては、このインボイス登録制度によって登録事業者となり、インボイスを発行する事になります。買う側はこの登録事業者からインボイスを交付してもらう事で、仕入税額控除の適用が受けられます。つまり、登録事業者でない相手から何かを購入した場合、仕入税額控除の適用が受けられないという事ですから仮払消費税が発生しない事になってしまいます。インボイス制度は2023年開始ですが、その為の登録申請は2021年10月から開始されます。
 
 支払先で消費税免税業者がいらっしゃる場合、今後の取引を検討する必要があるでしょう。同じく110万を支払ったとしても、免税事業者に支払った場合はこのうち10万円を仮払消費税とはできないわけですから、消費税の納税額が増える事になります。110万を支払う時に登録事業者への支払であれば10万円の仕入税額控除が今まで通り受けられますから、消費税の納税額は今までと同じで増加しない事になります。自社の外注先や仕入先で、個人事業主や一人社長である法人など、売上規模があまり大きくない可能性がある相手先をピックアップする事が必要となるかと思います。
 
 今年10月以降には、インボイス専用サイトがオープン予定のようです。そのサイトで取引先が免税事業者かどうか調べる事が出来るようになります。インボイス導入後は、免税事業者からの課税仕入に係る消費税を控除できなくなります。ただし、経過措置として6年間は次のように一定割合を控除できることとされています。


  (期間)                 (割合)
 
令和5年10月1日~令和8年9月30日まで   仕入税額相当額の80%
 
令和8年10月1日~令和11年9月30日まで   仕入税額相当額の50%

 
 結局はインボイス制度が開始されれば、登録事業者にならざるを得ないケースが出てくる可能性が高いです。今までは免税制度を利用できたけれど、今後はインボイス制度の為に免税を選択できない…という個人事業主や一人法人が増加するような気がします。免税事業者で居続ければ、今までの取引先から受注できない事も出てくるでしょう。今まで免税事業者だった方も消費税の納税が発生することになりますから、今までの経理とは違った経理になる可能性があります。もしご心配な事がありましたら、何なりとご相談ください。


特集 インボイス制度.pdf
 
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