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法人における減価償却の税務上の考え方

投稿者:林 俊一札幌

|2022年06月20日(月)

税理士 林 俊一のコラム(第107回)

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 減価償却とは、使用や時の経過により固定資産の物理的、経済的な減少を見積って、固定資産の取得原価をその使用期間における各事業年度に費用として配分する手続きをいいます。

 法人税法では「法人が当該事業年度においてその償却費として損金経理した金額のうち、その法人が選定した償却の方法に基づいて計算した金額に達するまでの金額」について損金算入すると規定されています。

 これは、法人が減価償却費を計上しないものを税務が進んで損金算入を行うことを原則としてせず、償却費計上するかどうかは法人の意思決定に委ねるスタンスをとっていることを意味します。すなわち、任意償却であるということになります。

 なお、上記の償却費として損金経理した金額とは、法律を厳密に解釈すれば、法人が「償却費」の科目をもって経理した金額に限るかのように理解されないこともありませんが、税務上は企業経理の実情を踏まえて、次に掲げるような金額も「償却費として損金経理をした金額」に含めることとしています。

イ 取得価額に算入すべき付随費用のうち原価外処理をした金額
ロ 資本的支出を修繕費として経理した金額
ハ 減価償却資産について計上した除却損又は評価損のうち損金の額に算入されなかった金額
ニ 少額な減価償却資産(おおむね60万円以下)又は耐用年数が3年以下の減価償却資産の取得価額
  を消耗品費等として損金経理した場合のその損金経理をした金額
 

札幌事務所 所長 税理士 林 俊一

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