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なかの語録

100年企業をめざす「事業の承継」(第60回)

【連載】事業承継入門|2015年08月01日(土)

61.相続税の納税猶予の手続きは大変ですか?

flair POINT

 1 ► 相続開始前から準備が必要
 2 ► 事業継続報告を行う


 ———— 相続開始前から準備が必要
 相続税の納税猶予の適用を受ける場合には、次の手順が必要となります。
 ① 計画的な承継に係る取組に関する経済産業大臣の確認(相続開始前)
 ② 経済産業大臣の認定(相続開始後8ヵ月以内に申請)
 ③ 相続税の申告書の作成(提出・担保提供を相続税の申告期限までに行う)
 ④ 経済産業大臣に対する事業継続報告(相続税申告期限から5年間、毎年1回)
 ⑤ 後継者が死亡した場合など、免除事由が発生した場合は、税務署長に免除届出書を提出

 これらの手続きが必要となります。しかし、認定申告書を提出する時までに、遺産分割が完了していない株式などは適用されません。納税猶予される相続税の納税猶予の手続き、相続税額の計算は次になります。


相続税の納税猶予の手続き

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納税猶予されている相続税額の計算

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後継者の相続税の計算方法

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info02 次回タイトル
 【相続税の納税猶予を継続させる条件は何ですか?】
  H27.8.15更新予定です。 どうぞお楽しみに!

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