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相続税法の改正

|2013年03月13日(水)

今回のブログは、札幌事務所 佐々木 が担当いたします。

平成25年度税制改正大綱が先月29日に閣議決定され、今国会内で年度内の成立が確定的になりました。

※財務省 「平成25年度税制改正(案)のポイント」参考

 まだ大綱の段階ですから細部の変更はあるかもしれませんが、大筋ではこの大綱に沿って税制改正がされることになります。

 このうち特に資産家に大きな影響があると言われているのが相続税法の改正です。

 現行の相続税の基礎控除は「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」です。

 つまり、配偶者、子供二人の標準世帯の場合には「5,000万円+1,000万×3人=8,000万円」となり、この金額以上の相続財産がなければ申告は必要がありません。

 平成27年の相続から、この基礎控除が「3,000万円+600万円×法定相続人数」に引き下げられ、標準世帯の場合には基礎控除が4,800万円になってしまいます。

現在、全国平均では亡くなった人のうち約4%の方しか申告対象となっていませんが、改正後はその対象者が一気に拡大するのです。

法人税や所得税の節税は普段から気を使っていますが、いざ相続税となると「自分には関係ないのでは?」「まだまだ元気だし」と思っている方が多いのではないでしょうか?

 

 しかし、この改正により相続税は身近な税金となる可能性があり、事前の対策をするのとしないとでは納税額に大きな差が生じるのです。
 
また、経営者の皆様にとって相続対策は、自分の思いや願いを確実に次世代に承継するための大切な対策にもなるのです。

 

弊社では遺言や相続手続きなどに精通した 一般社団法人 相続手続支援センター と 事業承継対策の専門チーム により経営者の皆様の大切な財産と企業を守ります。
 是非、一度ご相談下さい!

 

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