中野会計事務所トップページ >>  スタッフブログ  >> 消費税率アップと請負工事契約の経過措置

スタッフブログ

消費税率アップと請負工事契約の経過措置

投稿者:津田 しのぶ岩内

|2013年10月30日(水)

岩内事務所津田です。

平成26年4月1日から消費税率が現行の5%から8%にアップしますが
今回は請負工事契約に関する消費税の経過措置についてご紹介します。

平成25年10月1日(指定日)と、平成26年4月1日(施行日)のまたぎ方によって
適用される消費税率が変わります(下図でご確認ください)。

 5-8_R.jpg

 この経過措置は受注工事・発注工事のそれぞれに適用されますので
受注した工事は税率が5%のままにもかかわらず
その工事に関して発注する下請契約は税率8%という現象もあり得ることです。

では、10月1日以降に契約し、当初は3月31日までに完成する予定の工事が
工期の延長で完成が4月1日以降にずれ込んだ場合はどうなるでしょう?

☆ 工期延長が発注者の責任
  → 請負代金(税込) = 請負代金+5%(現行の消費税率分)+ 3%(増税分)

☆ 工期延長が受注者の責任
  → 請負代金(税込) = 請負代金+5%(現行の消費税率分)
    ※ 消費税増税分は受注者負担

これは国交省の通達(※)で示された内容ですが
地方自治体の対応は各自治体に委ねられていますし
民間発注の請負工事契約についても同様に
一律に国交省と同じ対応になるとは言い切れませんので

「工期が延長になった場合の消費税率」について
契約時に発注者に確認しておくのが無難ですね。

 ※ 平成25年10月1日 国地契第33号、国北予第23号

 

最後に、消費税増税の決定を受けて開設された相談窓口等について。

国土交通省(消費税転嫁対策相談窓口)
URL:http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/point/sosei_point_tk_000014.html

内閣府(消費税価格転嫁等対策)
URL:http://www.cao.go.jp/tenkataisaku

内閣府 消費税価格転嫁等総合相談センター
URL:http://www.tenkasoudan.go.jp

北海道経済産業局(消費税率転嫁対策室)
URL:http://www.hkd.meti.go.jp/hokic/mado/tenkataisaku

  • Clip to Evernote
  • このエントリーをはてなブックマークに追加