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「マイナンバー制度」について (その3)

投稿者:古御堂 弘苫小牧

|2015年05月11日(月)

                         税理士 古御堂 弘のコラム(第25回)

☆マイナンバーの利用範囲

  マイナンバーの利用は、平成28年1月1日からスタートします。
  マイナンバーの利用範囲は、次に掲げられた分野に限られていますから、民間事業者が自由にマイナンバーを使用することは許されず、社員番号や営業成績の管理などに使用することはできません。

年金手帳.png1 社会保障分野
 ①   年金分野
  ・年金の資格取得・確認、給付を受ける際に利用 
   ②   労働分野 
  ・雇用保険等の資格取得・確認、給付を受ける際に利用
  ・ハローワーク等の事務等に利用
 ③   福祉・医療・その他の分野
  ・医療保険等の保険料徴収等の医療保険者における手続きに利用
  ・福祉分野の給付を受ける際に利用
  ・生活保護の実施等に利用
  ・低所得者対策の事務等に利用
2 税分野
 ①   税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書等に記載
  (例示)
  ・源泉徴収関係
    扶養控除申告書、退職所得の受給に関する申告書、源泉徴収票等
  ・各種申告書
    所得税、消費税、贈与税、相続税等の申告書等
  ・各種届出書
    設立届、青色申告の承認申請書、課税事業者選択届出書等
  ・法定調書
    報酬、料金等の支払調書、使用料等の支払調書、国外財産調書等
  ②   税務当局の内部事務等に利用
3 災害対策分野
  ・災害者台帳の作成に関する事務に利用
  ・被災者生活再建支援金の支給に関する事務に利用

   この他にも、社会保障、地方税、防災に関する事務など、地方公共団体が条例で
  定める事務にも利用されます。
   また、金融分野、医療等分野等における利用範囲の拡充に関しての改正法案を
  国会で審議中ですから、これが成立しますと預貯金口座への付番、メタボ検診や
  予防接種に関する事務等にも利用されることになります。

   次回はマイナンバーの取扱機関について紹介します。

                             苫小牧事務所 所長 古御堂 弘 

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