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給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について

投稿者:林 俊一札幌

|2015年11月23日(月)

                                               税理士 林 俊一のコラム(第32回)

 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」というのは、給与の支払を受ける人(給与所得者)が、その給与について配偶者控除、扶養控除、障害者控除などの控除を受けるために給与等の支払者に提出する書類をいいます。

 給与等の支払者には、その年の最初に給与の支払を受ける日の前日(中途就職の場合には、就職後最初の給与の支払を受ける日の前日)までに提出することとなっています。

 給与等の支払者は、提出された給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に基づき、毎月の給与等の支払の際に扶養親族等の人数に応じた税額を源泉徴収するしくみとなっています。

 ところが、この申告書の書類等が税務署から給与等の支払者に届く時期が毎年11月頃のため、その年の年末調整に使用するものだと勘違いし、給与所得者から提出いただいている事業所があります。

 これは、あくまでも翌年の毎月の源泉徴収をする際に必要な書類でありますので注意が必要です。
 さらに中途就職された給与所得者については、上記に記載のとおり、最初の給与の支払をする日の前日までに提出してもらうことが必要であり提出もれがないよう気を付けたいものです。

書類記入.png

 なお、「平成28年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の記載事項には、社会保障・税番号制度の導入により市区町村長から「通知カード」により通知された12桁の個人番号(本人・配偶者・扶養親族)を記入する欄が新たに設けられておりますので、記入漏れのないよう、従業員から提出してもらってください。

               札幌事務所 所長 税理士 林 俊一

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