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おみくじと消費税

|2016年02月10日(水)

中野会計事務所は、各拠点に神棚があります。

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 新年は、神主さんを呼んでお祓いをしてもらうのですが、東京事務所はまだ人数が少ないので、スタッフの皆で靖国神社に行って社業繁栄祈願をしてもらいました。
 
 靖国神社では初穂料2万円を払うと、本殿での祈願参拝のほか、「祈願神札・御神酒・破魔矢・参拝人数分のお守り」が授与されます。
 
ここで経理の皆さんに問題です。
会社で払った初穂料2万円は、消費税が課税されているでしょうか?
         答えは、否です!
 
国税庁HP「お布施、戒名料、玉串料等」
「お布施、戒名料、玉串料等の葬儀、法要等に伴う収入は、宗教活動に伴う実質的な喜捨金と認識されているものですから、課税の対象とはなりません。」
 
 お守りを購入したり、おみくじをひいても、消費税は課税されません。
 
ここで、消費税が課税される取引は、以下の4つの要件を満たすものとされています。
1.国内で行われていること
2.事業者が事業として行っていること
3.対価を得て行われていること
4.資産の譲渡、資産の貸付、役務の提供であること
 
 こうして見ると、消費税が課税されるような気がしますが、法人税法基本通達において
以下のように定められています。
 
「宗教法人におけるお守り、お札、おみくじ等の販売のように、
(~中略~)実質は喜捨金と認められる場合の販売は、物品販売業に該当しないものとする。」
 
 「ただし、宗教法人以外の者が、一般の物品販売業として販売できる性質を有するもの
(例えば、絵葉書、写真帳、暦、線香、ろうそく、供花等)をこれらの一般の物品販売業者と
おおむね同様の価格で参詣人等に販売している場合のその販売は、物品販売業に該当する。」
 
 靖国神社でも本殿に入ると、お守りの隣に「まんじゅう」や「クッキー」が販売されているので、
これは消費税が課税されていると思われます!
 
 実際に購入して、領収書をチェックしてみてはいかがでしょうか。
 
 
 
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