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還付申告書を提出できる期間

投稿者:柏樹 正一倶知安

|2016年02月08日(月)

                           税理士 柏樹 正一のコラム(第3回)

 平成27年分の所得税の確定申告の期間は、2月16日から3月15日までですが、平成26年分の確定申告では、全国で約2,139万人の方が申告され、そのうち所得税を納めた人は3割弱、納税額のなかった人は1割強、納め過ぎた所得税の還付を受けた人は6割弱と、納税した人よりも還付を受けた人の方が2倍程度と多くなっています。

確定申告.jpg

 この還付申告ですが、確定申告期間とは関係なく、翌年1月1日から5年間提出することができます。

 従いまして、平成27年分の還付申告書を提出できる期間は、平成28年1月1日から平成32年12月31日までとなります。

 なお、過去の年分の還付申告書を提出される方は、提出できる期間は、翌年1月1日から6年目の3月15日までではなく、5年目の12月31日までとなっていますので、ご注意ください。

 外交員の方や多額の医療費を支出した方などで、所得税を納め過ぎている方は、納税義務の過度な履行をしているともいえますので、早めに申告して還付を受けることをおすすめします。

                         札幌事務所 副所長 税理士 柏樹 正一

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