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傷病手当金・出産手当金の計算方法

投稿者:小林 寛奈岩内

|2016年03月30日(水)

 健康保険法の改正により、平成28年4月から傷病手当金・出産手当金の計算方法が変わります。

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clip 傷病手当金・出産手当金とは?  病気や出産のために仕事を休み、給与を受けられないとき、その間の生活を支えるための給付金が受けられる制度です。病気や出産のために休んだ期間1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。

 この支給額は、「病気や出産で休んだ日の標準報酬月額」により決定されるため、なかには休業直前に給与を引き上げるなどの方法により、標準報酬月額も引き上げることで、支給額を多くしようとするなどの実態があったようです。

syussan_akachan.pngのサムネイル画像 このような状況を防止するため、平成28年4月1日からは、「支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額」により計算されることとなります。

 これらの給付金は被保険者とその家族の生活を保障するためのものであり、日常生活に直結するお金の話です。今までより支給額の計算に手間がかかる分、該当する被保険者がいる場合には正確な説明が必要となりそうです。

 詳しくはこちらのパンフレットをご覧くだざい。↓
平成28年4月からの傷病手当金・出産手当金の計算方法.pdf

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