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建物附属設備等の償却方法が変わります

投稿者:林 俊一札幌

|2016年05月23日(月)

                            税理士 林 俊一のコラム(第38回)

 平成28年度税制改正により平成28年4月1日以後に取得をする建物附属設備及び構築物については、従来、届出により定額法と定率法の選択適用ができましたが定率法が廃止され定額法へと一本化されました。

ボイラー.jpg

なお、この改正は法人税、所得税についても同様です。

(注1)建物附属設備とは
電気設備、給排水衛生、ガス設備、冷暖房通風ボイラー、昇降機設備(エレベーター、エスカレーター)などです。

(注2)構築物とは
土地の上に定着した建造物(建物、建物附属設備以外)、土木設備、工作物をいい、緑化施設、庭園、舗装道路、へいなどです。

(注3)定率法の計算式 
未償却残額×定率法の償却率chishakuin12-thumb-640x426-174.jpg
※償却費の額は初めの年ほど多く、年とともに減少する。

(注4)定額法の計算式
取得価額×定額法の償却率
※償却費の額は原則として毎年同額となる。

 この改正は、国のデフレ脱却、経済再生に向けた法人税実効税率の引下げに伴う代替財源の確保の一環として、建物附属設備等の償却方法を定額法に一本化することにより、税収増を狙ったようです。

                                                             札幌事務所 所長 税理士 林 俊一

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