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技術者の配置要件が緩和されました!(建設業)

投稿者:小山 卓也倶知安

|2016年06月22日(水)

 平成28年6月1日より解体工事業許可が新設されましたが、申請を既にされている方、これから計画をされているかたとそれぞれいらっしゃると思いますが、許可の追加申請方法・経営事項審査の申請方法・入札参加資格審査についてなど、なにせ43年ぶりに許可業種の見直しとあって皆さんは順調に進められていますか?

 これから取得を目指すのであれば、現在経過措置期間ですので適切なタイミングで取りかかりたいところですね!
さて、今回は同日より見直しとなった【監理技術者の配置】と【主任・監理技術者の専任配置金額要件】をテーマにしたいと思います。

こちらは22年ぶりの緩和になるそうです。

内容を整理すると

 ◎監理技術者の配置を求める金額要件

  下請け合計額3,000万円(建築4,500万円)以上が → 4,000万円(建築6,000万円)以上に

 ◎公共性のある施設等の技術者の専任要件

  請負金額2,500万円以上(建築5,000万円)以上が → 3,500万円(建築7,000万円)以上に

といったように平成28年6月1日付けの契約から適用となります!
 
 同一の期間で複数の建設工事を契約しやすくなりますので、技術者不足が困り事になっている方にとっては、この緩和はきっと歓迎されていることでしょう。

 尚、平成28年5月31日以前に契約し施工中の工事については改正前の金額要件が適用されますのでお間違えのないように!

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