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消費税軽減税率制度導入に伴うシステム修正費用の取扱い

投稿者:林 俊一札幌

|2016年06月27日(月)

                                                        税理士 林 俊一のコラム(第39回)

 消費税率の10%への引上げ時期については、平成27年10月1日から平成29年4月1日に延期されましたが、再度、平成31年10月1日まで再延期される見込みです。

 この税率引上げと同時に「消費税の軽減税率制度」が導入される予定です。

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 飲食料品等を扱う法人では、「POSレジシステム」や「商品の受発注システム」、「経理システム」のプログラム修正を行う必要があります。

 税務上、法人がソフトウエアのプログラム修正等を行った場合、その修正費用がプログラムの機能上の障害除去、現状の効用維持等に該当するときは「修繕費」、新たな機能の追加、機能の向上等に該当するときは「資本的支出」とすることとされています。

 このたび、国税庁は、消費税の軽減税率制度導入に伴い行った各システムのプログラム修正について、消費税法改正による軽減税率制度導入に対してなされているものに限定されていることにつき、作業指図書等で明確にされている場合には、その修正費用は「修繕費」として一時の損金になる旨を示しました。

 なお、新たなプログラムの修正の中に、新たな機能の追加、機能の向上等に該当する部分が含まれている場合には、この部分に関しては「資本的支出」として取扱うとしています。

                           札幌事務所 所長 税理士 林 俊一

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