中野会計事務所トップページ >>  スタッフブログ  >> オリンピック・パラリンピックの報奨金に対する課税関係

スタッフブログ

オリンピック・パラリンピックの報奨金に対する課税関係

|2016年09月07日(水)

8月に行われていたオリンピック、そして9月からはパラリンピックが始まりますね。

Olympic_Freestyle_Wrestling_(66_kg_-_Gold_Medal_Match_2)[1]_R.jpg

 先のオリンピックでは、毎日のメダルラッシュで寝不足になった方も多かったのではないでしょうか。
 
 金メダルが12個・銀メダルが8個・銅メダルが21個の合計41個の史上最高のメダル獲得数でしたね。

 
 メダリストの選手に対して、報奨金の総額が1億4,600万円支払われるそうです。

 

                                                             今回は、メダリストが受け取る報奨金についての課税関係を書いていきたいと思います。

Ⅰメダリストが受け取る報奨金の種類
 ①(財)日本オリンピック委員会(以下「JOC))         
 金メダル500万円 銀メダル 200万円 銅メダル 100万円

 ②(財)日本障害者スポーツ協会(以下「JSPA」)        
 金メダル150万円 銀メダル 100万円 銅メダル  70万円
 

 ③①②に加盟している団体で政令に定めるもの(例 (公財)日本水泳連盟)  報奨金額は様々

 ④所属企業・所属チーム                            報酬金額は様々

Ⅱ 課税関係
(1) ①②③の取り扱いは、以下の所得税法の(非課税所得)の条文に規定されています。

 オリンピック競技会又はパラリンピック競技会において、特に優秀な成績を収めたものを表彰するものとしてJOC又はJSPAその他これらの法人に加盟している
 団体であって政令で定めるものから交付される金品で財務大臣が指定するものについては、所得税を課さない。
 財務大臣の指定により、①②については、その報奨金の全額が非課税となり所得税は課税されません。
 ③については、一定の金額までが非課税、その金額を超える場合はその超える部分については一時所得として所得税が課税されます。

(2) ④については、報奨金を受け取る者がプロスポーツ選手かアマチュア選手かにより取り扱いが違います。
 プロスポーツ選手が、所属チームから受け取る報奨金については、事業に対する報酬事業所得)として所得税が課税されます。
 アマチュア選手が、所属企業から受け取る報奨金については、賞与(給与所得)として所得税が課税されます。

  • Clip to Evernote
  • このエントリーをはてなブックマークに追加