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非上場株式の評価見直し

投稿者:高橋 徹岩内

|2017年04月24日(月)

                           税理士 高橋 徹 のコラム(第1回)

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 中小企業のオーナー社長にとって自社株の評価は大きな問題です。

 長年の事業活動で利益が蓄積されていると、株価が膨れ上がって莫大な相続税が課税されるケースもあります。

 その非上場株式について、平成29年度の税制改正大綱で評価方法(類似業種比準価額方式)の改正が盛り込まれました。

 類似業種比準価額方式においては、「配当金額」「利益金額」「簿価純資産価額」の三つを
比準要素として「1:3:1」のウエートで計算していますが、現行の利益比準値3倍を改め「1:1:1」とすることになります。

 利益水準の高い好業績企業の株式評価額が下がる一方で、過去は高収益を上げていたが現在は利益金額が小さく簿価純資産価額が大きい会社や配当を恒常的に出している会社にとっては評価額が上昇する可能性があります。

 現在、自社株対策として比準要素の利益金額を減らす目的で、役員退職金の支給や役員報酬の増額、生命保険の加入による経費の計上などがよく利用されていますが、利益の圧縮を用いた株価対策による株価抑制効果は減少することとなります。

 法案の成立に合わせ、財産評価通達が6月ころ改正される予定ですが、平成29年1月1日以降に開始した相続・贈与に適用される予定ですので注意が必要です。

                              岩内事務所 所長 税理士 高橋 徹

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