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印紙税の誤りやすい事例について

投稿者:林 俊一札幌

|2017年05月08日(月)

                            税理士 林 俊一のコラム(第50回)


 印紙税が課税されるのは、印紙税法別表第1(「課税物件表」といいます。)に掲げられている20種類の文書を作成したときに課税されます。

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 どの課税文書に該当するかどうかはその文書に記載されている内容に基づいて判断することとなります。

 税務調査で指摘されるケースで多いのは、1号文書(不動産等の譲渡、運送に関する契約書など)及び2号文書(請負に関する契約書)と7号文書(継続的取引の基本となる契約書)との誤りが多いです。

 1号文書及び2号文書で契約金額の記載のないものと、7号文書(その契約書に記載された契約期間が3か月以内であり、かつ、更新に関する定めのないものは除かれます。)の両方に該当する文書は7号文書に判定されることとなります。

 何が違うのかというと、印紙税額が違います。1号文書及び2号文書で契約金額の記載のないものは200円ですが7号文書となれば4,000円となります。

 例えば運送に関する契約書で、「運送料については、1トン当たり2,000円とする」契約書は単価を定めただけであり、記載金額がないものとなり7号文書に判定されてしまうわけです。

 税務調査で印紙税の誤りが指摘され納付すると、納付した額は過怠税となり法人税の所得計算上損金不算入(経費にならない)となりますので、このようなことがないよう文書作成時に十分検討されることをお勧めします。

                           札幌事務所 所長 税理士 林 俊一

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