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平成29年度税制改正による中小企業経営強化税制

|2017年05月03日(水)

 平成29年度税制改正により、中小企業投資促進税の上乗せ措置は、中小企業経営強化税制として改組され、全ての器具備品及び建物附属設備を対象とするものにされました。
(対象設備が拡大される事になります)

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 この税制の適用を受けるに場合は、即時償却又は税額控除(特定中小事企業者等については取得価額の10%、それ以外の中小企業者については7%)のいずれか適用される事となります。

 また中小企業投資促進税制は、平成31年3月31日まで適用期限が延長されます。

しかし、対象資産から器具備品が除外されます。


中小企業経営強化税制についてのポイント

・青色申告を提出する中小企業者等で、経営力向上計画の認定を受けたもの

・平成29年4月1日から平成31年3月31日の間に取得したのもであること

・生産等設備を構成する機械装置、工具、器具備品、建物附属設備及びソフトウェア特定経営力向上設備等に該当するもののうち、一定の規模以上のものを、その法人の指定事業のように供すること

・即時償却と税額控除のいずれかの選択適用が出来る(設備ごとに選択が出来ます)

 経営力向上計画の認定を受けるための手続きは、中小企業庁のホームページに「経営力向上計画策定の手引き」記載例がありますので参考にしてください。

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